故人の遺品整理も、悲しみの中、行うのですから、なおさら大変でしょう。そんなときに、遺品の中から遺言書が見つかるなんてことも、たびたびあります。そんなときの対処について、ここではみていきましょう。
まずは封印されているか確認しよう
遺言書を見つけたときに、真っ先に確認するのは封印されているかどうかです。封印とは遺言書の入っている封筒の口がのり付けされているかですわ、されていて、かつ捺印がされていれば封印されていることとなります。捺印がないと封印とはみなされません。
そして、封印がされている場合には、その場で開けてはいけません。家庭裁判所にて、相続人や代理人を集めてから、そこで開封をしないといけないのです。
もしも家庭裁判所で開けずに、その場で開けると、5万円以下の過料が化せられます。開けたらお金を払ったり時には、相続人の権利を失うこともあるのです。
家庭裁判所へ届け出よう
遺言書には、種類がいくつかあります。たとえば自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。自筆や秘密といった遺言であれば、家庭裁判所へもっていき、検認の手続きをしないといけません。公正証書遺言の場合には、遺言書の入っている封筒に記載させれています。記載がなければ、家庭裁判所へもっていき、検認の手続きをしましょう。
検認では、遺言書があることを相続人にしらせてり、偽造を防ぐために行われます。この手続きをしなかったからといって、その遺言書は無効になる、使えないと言うことにはなりません。使えなくなるのは、正しい書き方をしていない、証人がいないなどの場合です。
最後に
遺品整理でもしも、遺言書をみつけてしまったら、ここに書いていること、つまり開けないこと、自筆証書遺言や秘密証書遺言の遺言書では、家庭裁判所へ届けましょう。こうしたことをすることが、遺産相続をスムーズに進めることになるのです。
Published on June 01, 2016 22:05