商標とは、「どこ(誰)が制作した商品なのか」また「どこ(誰)が提供しているものなのか」ということを表すマークのことを商標と言います。
商標登録をされている商品には、食べ物、飲み物、乗り物、建物……。それこそ、数え切れないほどの商品が商標登録されてるのです。
さて、ここでひとつの疑問が生まれます。商標は全てにおいて対象なのでしょうか?
それとも、登録ができない商標があるのか…?
もし登録できない商標があるのなら、それはどういった条件の下、登録ができないのか。
それら全てについて、調べてみました!
まず始めに
商標は同じもの、又は類似したもの、すでに特許庁に登録されている商品などの登録は出来ません。
またその他にも、自他との商品やサービスを区別することができない商標や、公の秩序・善良の風俗を害する恐れがある商標、公共機関の表彰と類似したものなどは、いかなる場合であっても登録が認められていません。
他にも面白い例もあります。
例えば、日本でよく目にする名前、苗字などに「株式会社」「商会」などを付け足した名前も登録が出来ません。
「加藤株式会社」「田中商会」……などといった文字の登録が難しいようです。
ただ、デザイン化したロゴであれば登録が出来る可能性もあるそうです。
他、極端に短い文字や図形、または表彰なでも同じです。
例えば、「お」「□」「T−2」などといった、極端なもの登録が難しいのですが、こちらもまたデザインかしたロゴであれば登録が出来る可能性があるようです。
このように、一概にどういったものが登録できないかなど明確なものは少ないように思います。
もちろん公の秩序や、自他と区別が付かないもの、公共の商標など、当たり前のものは登録ができませんが、その他であれば、工夫次第で商標登録が可能なようです。
シンプルに
どうしてもシンプルな名前での登録がしたい!
そんな時は、商品名にちなんだものや、文字からヒントを得たものでロゴを制作すると良いかもしれませんね。
また商品の雰囲気に合わせたフォントやカラーなど、色々工夫をしてみるのも素敵ですよね。
Published on September 23, 2016 18:25